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現在地(げんざいち) ホーム > 0~2(さい) >ひとり親家庭(おやかてい)への支援(しえん) > (てい)所得(しょとく)子育(こそだ)世帯(せたい)(たい)する子育(こそだ)世帯(せたい)生活(せいかつ)支援(しえん)特別(とくべつ)給付(きゅうふ)(きん)(ひとり親世帯(おやせたい)(ぶん))のご案内(あんない)

本文(ほんぶん)

(てい)所得(しょとく)子育(こそだ)世帯(せたい)(たい)する子育(こそだ)世帯(せたい)生活(せいかつ)支援(しえん)特別(とくべつ)給付(きゅうふ)(きん)(ひとり親世帯(おやせたい)(ぶん))のご案内(あんない)

印刷(いんさつ)ページ表示(ひょうじ) (おお)きな文字(もじ)印刷(いんさつ)ページ表示(ひょうじ) ページID:0052758 更新(こうしん)():2023(ねん)6(がつ)13(にち)更新(こうしん)
 (てい)所得(しょとく)子育(こそだ)世帯(せたい)(ひとり親世帯(おやせたい))に(たい)し、その実情(じつじょう)()まえた生活(せいかつ)支援(しえん)(おこな)観点(かんてん)から、食費(しょくひ)(とう)による支出(ししゅつ)増加(ぞうか)影響(えいきょう)勘案(かんあん)し、(くに)施策(しさく)として特別(とくべつ)給付(きゅうふ)(きん)支給(しきゅう)します。

支給(しきゅう)対象(たいしょう)(しゃ)

(1)令和(れいわ)5(ねん)3(がつ)(ぶん)児童扶養手当(じどうふようてあて)受給(じゅきゅう)(しゃ)(かた)令和(れいわ)5(ねん)4(がつ)(ぶん)新規(しんき)児童扶養手当(じどうふようてあて)受給(じゅきゅう)(しゃ)(かた)
(2)公的(こうてき)年金(ねんきん)(とう)受給(じゅきゅう)していることにより、令和(れいわ)5(ねん)3(がつ)(ぶん)児童扶養手当(じどうふようてあて)支給(しきゅう)()けていない(かた)(「公的(こうてき)年金(ねんきん)(とう)」には、遺族(いぞく)年金(ねんきん)障害(しょうがい)年金(ねんきん)老齢(ろうれい)年金(ねんきん)労災(ろうさい)年金(ねんきん)遺族(いぞく)補償(ほしょう)などが該当(がいとう)します。)
(3)食費(しょくひ)(とう)物価(ぶっか)高騰(こうとう)影響(えいきょう)()けて家計(かけい)急変(きゅうへん)している、児童扶養手当(じどうふようてあて)受給(じゅきゅう)している(かた)(おな)水準(すいじゅん)収入(しゅうにゅう)(かた)

上記(じょうき)(2)(また)は(3)に該当(がいとう)する場合(ばあい)であっても、ひとり親世帯(おやせたい)以外(いがい)(てい)所得(しょとく)子育(こそだ)世帯(せたい)対象(たいしょう)子育(こそだ)世帯(せたい)生活(せいかつ)支援(しえん)特別(とくべつ)給付(きゅうふ)(きん)支給(しきゅう)(すで)()けている場合(ばあい)は、(ほん)給付(きゅうふ)(きん)支給(しきゅう)()けられません。

支給(しきゅう)(がく)

 児童(じどう)1人(ひとり)()たり一律(いちりつ)5(まん)(えん)

支給(しきゅう)対象(たいしょう)(しゃ)(べつ)手続(てつづ)きの(なが)

(1) 令和(れいわ)5(ねん)3(がつ)(ぶん)児童扶養手当(じどうふようてあて)受給(じゅきゅう)(しゃ)(かた)
  令和(れいわ)5(ねん)4(がつ)(ぶん)新規(しんき)児童扶養手当(じどうふようてあて)受給(じゅきゅう)(しゃ)(かた)

申請(しんせい)不要(ふよう)です。

 5(がつ)26(にち)金曜日(きんようび))に児童扶養手当(じどうふようてあて)支給(しきゅう)している口座(こうざ)()()みました。

(2)公的(こうてき)年金(ねんきん)(とう)受給(じゅきゅう)をしていることにより、令和(れいわ)5(ねん)3(がつ)(ぶん)児童扶養手当(じどうふようてあて)支給(しきゅう)()けていない(かた)

申請(しんせい)必要(ひつよう)です。

 世帯(せたい)によって必要(ひつよう)書類(しょるい)(こと)なります。また、要件(ようけん)該当(がいとう)するか確認(かくにん)必要(ひつよう)となりますので、まずは事前(じぜん)にこども相談(そうだん)()にご相談(そうだん)いただくことをお(すす)めします。

 申請(しんせい)()は、申請(しんせい)書類(しょるい)をご準備(じゅんび)し、こども相談(そうだん)()窓口(まどぐち)直接(ちょくせつ)提出(ていしゅつ)するか、または郵送(ゆうそう)でご提出(ていしゅつ)ください。

 申請(しんせい)()は、支給(しきゅう)要件(ようけん)該当(がいとう)する(かた)には可能(かのう)(かぎ)(すみ)やかに(はや)くに()()みします。

申請(しんせい)必要(ひつよう)書類(しょるい)

(1)申請(しんせい)(しょ)公的(こうてき)年金(ねんきん) [PDFファイル/212KB]

(2)申請(しんせい)請求(せいきゅう)(しゃ)本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)(うつ)し(コピー)

(3)受取(うけとり)口座(こうざ)確認(かくにん)できる書類(しょるい)(うつ)し(コピー)

(4)児童扶養手当(じどうふようてあて)支給(しきゅう)要件(ようけん)確認(かくにん)できる書類(しょるい)

 ・戸籍謄本(こせきとうほん)本人(ほんにん)対象(たいしょう)児童(じどう)名前(なまえ)()り)をご用意(ようい)ください。

 ※児童扶養手当(じどうふようてあて)認定(にんてい)()け、全部(ぜんぶ)支給(しきゅう)停止(ていし)となっている(かた)必要(ひつよう)ありません。

(5)収入(しゅうにゅう)申立(もうしたて)(しょ)申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん) [PDFファイル/332KB]

 ・申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん)申請(しんせい)する(つき)直近(ちょっきん)の1か(げつ)収入(しゅうにゅう)がわかる証拠(しょうこ)書類(しょるい)給与(きゅうよ)明細(めいさい)(とう))、年金(ねんきん)振込(ふりこみ)通知(つうち)(しょ)(とう)書類(しょるい)(うつ)しが必要(ひつよう)です。

 ・収入(しゅうにゅう)がなかった場合(ばあい)には、証拠(しょうこ)書類(しょるい)必要(ひつよう)ありません。

(6)収入(しゅうにゅう)申立(もうしたて)(しょ)扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ) [PDFファイル/332KB]

 ・扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)直近(ちょっきん)の1か(げつ)収入(しゅうにゅう)がわかる証拠(しょうこ)書類(しょるい)給与(きゅうよ)明細(めいさい)(とう))、年金(ねんきん)振込(ふりこみ)通知(つうち)(しょ)(とう)書類(しょるい)(うつ)しが必要(ひつよう)です。

 ・収入(しゅうにゅう)がなかった場合(ばあい)には、証拠(しょうこ)書類(しょるい)必要(ひつよう)ありません。

 ・扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)同居(どうきょ)している申請(しんせい)(しゃ)父母(ふぼ)祖父母(そふぼ)兄弟(きょうだい)姉妹(しまい)対象(たいしょう)児童(じどう)以外(いがい)()など直系(ちょっけい)血族(けつぞく))がいる場合(ばあい)は、その全員(ぜんいん)(ぶん)必要(ひつよう)です。

 

申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん)扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)収入(しゅうにゅう)(がく)申立(もうしたて)(しょ)にあります収入(しゅうにゅう)基準(きじゅん)(がく)については以下(いか)をご(らん)ください。

収入(しゅうにゅう)基準(きじゅん)(がく)下回(したまわ)ることが要件(ようけん)となります〉
扶養(ふよう)人数(にんずう) 申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん) 扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)
0(にん) 3,114,000(えん) 3,725,000(えん)
1人(ひとり) 3,650,000(えん) 4,200,000(えん)
2() 4,125,000(えん) 4,675,000(えん)
3(にん) 4,600,000(えん) 5,150,000(えん)
4(にん) 5,075,000(えん) 5,625,000(えん)
5(にん) 5,550,000(えん) 6,100,000(えん)

 

(3)食費(しょくひ)(とう)物価(ぶっか)高騰(こうとう)影響(えいきょう)()けて家計(かけい)急変(きゅうへん)している、児童扶養手当(じどうふようてあて)受給(じゅきゅう)している(かた)(おな)水準(すいじゅん)収入(しゅうにゅう)(かた)ど、収入(しゅうにゅう)児童扶養手当(じどうふようてあて)受給(じゅきゅう)している(かた)(おな)水準(すいじゅん)となっている(かた)

申請(しんせい)必要(ひつよう)です。

 世帯(せたい)によって必要(ひつよう)書類(しょるい)(こと)なります。また、要件(ようけん)該当(がいとう)するか確認(かくにん)必要(ひつよう)となりますので、まずは事前(じぜん)にこども相談(そうだん)()にご相談(そうだん)いただくことをお(すす)めします。

 申請(しんせい)書類(しょるい)をご準備(じゅんび)し、こども相談(そうだん)()窓口(まどぐち)直接(ちょくせつ)提出(ていしゅつ)するか、または郵送(ゆうそう)でご提出(ていしゅつ)ください。

 申請(しんせい)()は、給付(きゅうふ)(きん)支給(しきゅう)要件(ようけん)該当(がいとう)する(かた)には可能(かのう)(かぎ)(すみ)やかに()()みます。

申請(しんせい)必要(ひつよう)書類(しょるい)

(1)申請(しんせい)書家(しょか)(けい)急変(きゅうへん) [PDFファイル/212KB]

(2)申請(しんせい)請求(せいきゅう)(しゃ)本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)(うつ)し(コピー)

(3)受取(うけとり)口座(こうざ)確認(かくにん)できる書類(しょるい)(うつ)し(コピー)

(4)児童扶養手当(じどうふようてあて)支給(しきゅう)要件(ようけん)確認(かくにん)できる書類(しょるい) 

 ・戸籍謄本(こせきとうほん)本人(ほんにん)対象(たいしょう)児童(じどう)名前(なまえ)()り)をご用意(ようい)ください。

 ※児童扶養手当(じどうふようてあて)認定(にんてい)()け、全部(ぜんぶ)支給(しきゅう)停止(ていし)となっている(かた)必要(ひつよう)ありません。

(5)収入(しゅうにゅう)見込(みこみ)(しょ)申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん) [PDFファイル/356KB]

 ・申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん)申請(しんせい)する(つき)直近(ちょっきん)の1か(げつ)収入(しゅうにゅう)がわかる証拠(しょうこ)書類(しょるい)給与(きゅうよ)明細(めいさい)(とう))が必要(ひつよう)です。

 ・収入(しゅうにゅう)がなかった場合(ばあい)には必要(ひつよう)ありません。

(6)収入(しゅうにゅう)見込(みこみ)(しょ)扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ) [PDFファイル/196KB]

 ・扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)同居(どうきょ)している申請(しんせい)(しゃ)父母(ふぼ)祖父母(そふぼ)兄弟(きょうだい)姉妹(しまい)対象(たいしょう)児童(じどう)以外(いがい)()など直系(ちょっけい)血族(けつぞく))がいる場合(ばあい)は、その全員(ぜんいん)(ぶん)必要(ひつよう)です。

 

申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん)扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)収入(しゅうにゅう)(がく)申立(もうしたて)(しょ)にあります収入(しゅうにゅう)基準(きじゅん)(がく)については以下(いか)をご(らん)ください。

収入(しゅうにゅう)基準(きじゅん)(がく)下回(したまわ)ることが要件(ようけん)となります〉
扶養(ふよう)人数(にんずう) 申請(しんせい)(しゃ)本人(ほんにん) 扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)
0(にん) 3,114,000(えん) 3,725,000(えん)
1人(ひとり) 3,650,000(えん) 4,200,000(えん)
2() 4,125,000(えん) 4,675,000(えん)
3(にん) 4,600,000(えん) 5,150,000(えん)
4(にん) 5,075,000(えん) 5,625,000(えん)
5(にん) 5,550,000(えん) 6,100,000(えん)

 

申請(しんせい)期限(きげん)

 令和(れいわ)6(ねん)2(がつ)29(にち)木曜日(もくようび)

 受付(うけつけ)時間(じかん)午前(ごぜん)8()30(ぷん)から午後(ごご)5()15(ふん)まで(土曜日(どようび)日曜日(にちようび)祝祭日(しゅくさいじつ)(のぞ)く)

 

児童扶養手当(じどうふようてあて)支給(しきゅう)要件(ようけん)参考(さんこう)

 以下(いか)のいずれかに該当(がいとう)する児童(じどう)監護(かんご)する(はは)監護(かんご)し、かつ、生計(せいけい)(おな)じくする(ちち)またはこの児童(じどう)養育(よういく)する養育(よういく)(しゃ)

 ※「児童(じどう)」とは、18(さい)になって最初(さいしょ)の3(がつ)31(にち)までにある(かた)または20(さい)未満(みまん)一定(いってい)障害(しょうがい)状態(じょうたい)にある(かた)です。

(1)父母(ふぼ)婚姻(こんいん)解消(かいしょう)した児童(じどう)
(2)父母(ふぼ)のいずれかが死亡(しぼう)した児童(じどう)
(3)父母(ふぼ)のいずれかが一定(いってい)障害(しょうがい)状態(じょうたい)にある児童(じどう)
(4)父母(ふぼ)のいずれかの生死(せいし)(あき)らかでない児童(じどう)
(5)父母(ふぼ)のいずれかが引き続(ひきつづ)き1(ねん)以上(いじょう)遺棄(いき)している児童(じどう)
(6)父母(ふぼ)のいずれかが保護(ほご)命令(めいれい)()けた児童(じどう)
(7)父母(ふぼ)のいずれかが引き続(ひきつづ)き1(ねん)以上(いじょう)拘禁(こうきん)されている児童(じどう)
(8)(はは)婚姻(こんいん)によらないで懐胎(かいたい)した児童(じどう)
(9)その()上記(じょうき)(じゅん)ずる状態(じょうたい)にある児童(じどう)

 

給付(きゅうふ)(きん)の”振込(ふりこみ)詐欺(さぎ)”や”個人(こじん)情報(じょうほう)詐取(さしゅ)”にご注意(ちゅうい)ください

 ご自宅(じたく)職場(しょくば)などに都道府県(とどうふけん)市区(しく)町村(ちょうそん)厚生労働省(こうせいろうどうしょう)(の職員(しょくいん))などをかたった不審(ふしん)電話(でんわ)郵便(ゆうびん)があった場合(ばあい)は、お(すま)いの市区(しく)町村(ちょうそん)最寄(もよ)りの警察署(けいさつしょ)(または警察(けいさつ)相談(そうだん)専用(せんよう)電話(でんわ)(#9110))にご連絡(れんらく)ください。

 

 

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