支給対象者別の手続きの流れ
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
○申請不要です。
5月26日(金曜日)に児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。
(2)公的年金等の受給をしていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
○申請が必要です。
世帯によって必要書類が異なります。また、要件に該当するか確認も必要となりますので、まずは事前にこども相談課にご相談いただくことをお勧めします。
申請時は、申請書類をご準備し、こども相談課の窓口に直接提出するか、または郵送でご提出ください。
申請後は、支給要件に該当する方には可能な限り速やかに早くに振り込みします。
申請に必要な書類
(1)申請書公的年金 [PDFファイル/212KB]
(2)申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・戸籍謄本(本人と対象児童の名前入り)をご用意ください。
※児童扶養手当の認定を受け、全部支給停止となっている方は必要ありません。
(5)収入申立書申請者本人 [PDFファイル/332KB]
・申請者本人の申請する月の直近の1か月の収入がわかる証拠書類(給与明細等)、年金振込通知書等の書類の写しが必要です。
・収入がなかった場合には、証拠書類は必要ありません。
(6)収入申立書扶養義務者 [PDFファイル/332KB]
・扶養義務者の直近の1か月の収入がわかる証拠書類(給与明細等)、年金振込通知書等の書類の写しが必要です。
・収入がなかった場合には、証拠書類は必要ありません。
・扶養義務者(同居している申請者の父母、祖父母、兄弟姉妹、対象児童以外の子など直系血族)がいる場合は、その全員分が必要です。
●申請者本人や扶養義務者の収入額の申立書にあります収入基準額については以下をご覧ください。
〈収入基準額を下回ることが要件となります〉
扶養人数 |
申請者本人 |
扶養義務者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方ど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
○申請が必要です。
世帯によって必要書類が異なります。また、要件に該当するか確認も必要となりますので、まずは事前にこども相談課にご相談いただくことをお勧めします。
申請書類をご準備し、こども相談課の窓口に直接提出するか、または郵送でご提出ください。
申請後は、給付金の支給要件に該当する方には可能な限り速やかに振り込みます。
申請に必要な書類
(1)申請書家計急変 [PDFファイル/212KB]
(2)申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・戸籍謄本(本人と対象児童の名前入り)をご用意ください。
※児童扶養手当の認定を受け、全部支給停止となっている方は必要ありません。
(5)収入見込書申請者本人 [PDFファイル/356KB]
・申請者本人の申請する月の直近の1か月の収入がわかる証拠書類(給与明細等)が必要です。
・収入がなかった場合には必要ありません。
(6)収入見込書扶養義務者 [PDFファイル/196KB]
・扶養義務者(同居している申請者の父母、祖父母、兄弟姉妹、対象児童以外の子など直系血族)がいる場合は、その全員分が必要です。
●申請者本人や扶養義務者の収入額の申立書にあります収入基準額については以下をご覧ください。
〈収入基準額を下回ることが要件となります〉
扶養人数 |
申請者本人 |
扶養義務者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
児童扶養手当の支給要件(参考)
以下のいずれかに該当する児童を監護する母、監護し、かつ、生計を同じくする父またはこの児童を養育する養育者
※「児童」とは、18歳になって最初の3月31日までにある方または20歳未満で一定の障害の状態にある方です。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父母のいずれかが死亡した児童
(3)父母のいずれかが一定の障害の状態にある児童
(4)父母のいずれかの生死が明らかでない児童
(5)父母のいずれかが引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父母のいずれかが保護命令を受けた児童
(7)父母のいずれかが引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)その他上記に準ずる状態にある児童
給付金の”振込詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。