ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 自宅・宿泊施設療養のおおまかな流れ
更新日:2023年3月29日
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医療機関を受診した発生届出対象者の方は、療養中の健康観察のため「自宅・宿泊療養のしおり」表紙のQRコードを読み取り、「神奈川県療養サポート」への登録をお願いします。(携帯電話をお持ちでない方は、保健所から連絡がありますのでお待ちください。)
医療機関の受診又は検査キットで自ら検査をした発生届出の対象外の方は、神奈川県の療養サポートを受けるためには陽性者登録が必要です。ご希望の方は、「自宅・宿泊療養のしおり」表紙のQRコードを読み取るか、こちらから陽性者登録をお願いします。 ※QRコードは(株)デンソーの登録商標です。
自宅・宿泊療養のしおりをご覧いただき、療養の準備をお願いいたします。
まず病院または保健所より検査結果のご連絡が行きます。陽性と判明した場合、自宅または宿泊施設で療養していただきます。宿泊療養の場合は、施設までの移動について調整いたします。
自宅または施設で過ごしていただきます。療養期間中は注意事項や生活上のさまざまな制約もございます。また毎日の健康状態の報告をしていただきます。
発症日の翌日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合で、療養終了となります。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自主的な感染予防対策の徹底をお願いします。
症状の無い方については、検体採取日の翌日から7日間経過した場合で、療養終了となります。また、検体採取日の翌日から5日目に抗原定性検査キット(*2)で陰性の場合は6日目で療養終了することができます。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
万が一、途中で発症した場合、発症日の翌日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合、療養終了となります。なお宿泊施設療養の方については、原則7日間の療養となります。
いずれの場合も症状に大きな変化がある際は、必要に応じて療養期間を延長又は入院していただくことがあります。
※令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡の詳細については厚生労働省ホームページご確認ください。
(リンク先)https://www.mhlw.go.jp/content/000987473.pdf
高齢者施設に入所しており、新型コロナウイルス感染症と診断され、入所されている施設内で療養する場合は、発症日の翌日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合で療養終了となります。
症状の無い方については、自宅・自主療養の方と同様です。
新型コロナウイルス感染症と診断され入院している方で、療養期間中に症状が安定し自宅へ退院となった場合、発症日の翌日から7日以内に退院された方は、療養期間は自宅・自主療養の方と同様です。発症日の翌日から8日以降に自宅へ退院した方は、発症日の翌日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に療養終了となります。
療養期間中入院が継続されている方は、別途退院基準が適用されます。
*1 発症日の翌日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過
*2 抗原検査キットは自費検査とし薬事承認されたものを必ず用いること
*3 発症日の翌日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過
*4 無症状者が途中で発症した場合は、発症日を0日として有症状者の療養期間となる。
*5 入院患者(無症状患者を除く)については、現行どおり11日目で隔離解除(退院に関する基準を参照:令和3年2月25日健感発0225第1号厚労省通知(PDF:103KB)(別ウィンドウで開きます))
なお、「治癒証明」は発行できませんが、希望に応じて「療養証明書」の発行は可能です。療養証明書発行希望の方は「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)について」をご覧ください。
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このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。